税制改正で「110万円贈与」による相続税対策が無意味になるかも

今年から贈与に関する税制が変わっています

今までは相続開始前3年以内に行われた贈与については

相続財産に加算して相続税を計算することになっていましたが

今年から税制改正でこの期間が徐々に引き上げられ

最終的に7年以内にされた贈与が相続財産に加算されるようになります


暦年贈与(毎年110万円しか贈与できないが相続税なし)

(現行)

受贈者(贈与を受けた者)ごとに年間の受贈額の合計から

基礎控除110万円を控除して税率を乗ずる計算となっています

受け取った額の年間合計額が対象となるため

いろんな人から110万円以内の贈与を受けてもその合計額で課税されます

この贈与のうち相続開始前3年以内に行われた贈与については

相続財産に加算して相続税を計算することとなります

(今後)

今年の贈与から生前贈与加算の期間を徐々に引き上げ

2031年開始の相続から7年分となります

自分がいつまで生きるか分からない状況で

計画的な贈与を行ったほうがいいと言われても

実行に移せる人もいるのではないでしょうか

身内が病気になったり死を考えるようになった時

その時に初めて考える人がほとんどのため

亡くなる前7年以内という贈与の効果がなくなる時期を予想できず

この制度を活用する人は少なくなるでしょう


相続時精算課税(一気に2500万円まで贈与できるが相続のタイミングで税金が発生する)

(現行)

60歳以上の父母または祖父母などから

18歳以上の子または孫などに対し財産を贈与した場合

2500万円までであれば贈与時には贈与税の課税はされず

相続時に相続税として課税するという制度です

こちらを選択すると暦年贈与には切り替えることはできません

それでもこの制度を選択するの方は

子供たちにまとまった財産をとりあえず無税で渡すことができるからです

贈与額が累計で2500万円を超える場合は

その額の20%の贈与税を申告することになります。

(今後)

この制度に新たに年間110万円の基礎控除枠が設けられました

これにより相続時精算課税を選択すると

年間110万円までは贈与税が課税されないだけでなく

贈与額が相続税の計算に取り込まれることもありません

そして110万円を超えた分の累計が2500万円までは贈与税がかからず

相続時に相続税の対象となります


(どのように変わっていくのか)

人生100年時代で自分の老後資金も心配な時代に

節税効果のメリットが少なくなる暦年贈与を行う人は

減っていくのではないでしょうか

10年くらいかけて相続税の節税のための

贈与をしようと思っていた人には

今回の改正により17年前からコツコツと贈与しないと

意味がなくなります

そのためほとんどの人が110万円基礎控除の新設された

相続時精算課税を選択し

110万円贈与と2500万円までの贈与を組み合わせることになると思います

これこそ国がやろうとしている

相続贈与の一体課税(税金を取りやすくする方法)です


今後相続時精算課税の選択者が増えると

年間110万円を超える贈与については

相続財産漏れとして贈与課税でも名義課税でもなく

課税処分が行われることとなります

また暦年贈与に関しても相続前7年分については

贈与があった上で生前贈与加算として相続税を課税されるので

親の生前贈与に関しては十分な注意が必要となります


皆さんが一生懸命残した財産は税金として狙われていますよ

気を付けてください

喜多行政書士事務所

香川県の西の端 観音寺市の行政書士事務所です 許認可申請 書類作成 各種手続などの基本業務のほか FPとして資産設計提案業務もしております 困った顔が笑顔になり大きな喜びとなるようにをモットーに 小さい事務所ではありますが日々研鑽しながら頑張ってます どうぞお気軽にご問い合わせください

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