今日から5月

今日から5月ですね


円安が止まりません

日銀が介入して少し上がったみたいですが

このままいけば秋に大幅値上げのラッシュがあるみたいです


ここ10年増え続けている生活保護の申請件数も

さらに増えていくでしょう


さて今月は自動車税が来ます

否応なしにもっていかれます

地方に行くほど自動車がなければ

生活できない環境ですので


生活保護を申請するには原則として

自動車の保有をしている人はできません

他人名義の車を使用することもできません

例外として受給中でも車を所持できるケースはあります

①通勤に使用する場合

 身体に障害がある 通勤困難な場所に住んでいる場合のみ

②通院に使用する場合

 公共交通機関での通院が困難な場合のみ

③自営業で車を使用する場合

  保護申請前に営業車を保有していることが条件

④生活保護から抜け出す見込みがある

 どのように保護なしで生活するかを具体的に説明する必要

など

しかし持てる車は資産価値の低い車に限定され

場合によっては車の買い替えを求められます


都会のように公共交通機関が発達していれば

車を持たなくても生活できるでしょうが

地方はそうはいきません


相談を受けたときに

不動産と自動車の保有を聞きますが

持っている人が多く

それであれば申請しても

保護を受けることはまず無理でしょう

とお伝えすると不機嫌になることも多いです


都会と地方の格差はどうにもなりませんので

もう少し手厚い打開策を設けてくれるといいですが

喜多行政書士事務所

香川県の西の端 観音寺市の行政書士事務所です 許認可申請 書類作成 各種手続などの基本業務のほか FPとして資産設計提案業務もしております 困った顔が笑顔になり大きな喜びとなるようにをモットーに 小さい事務所ではありますが日々研鑽しながら頑張ってます どうぞお気軽にご問い合わせください

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