【古物商許可の裏話】なぜ警察は「個人申請」を嫌がるのか?行政書士に頼めってホント?
今日は、古物商(こぶつしょう)の許可申請についてちょっとディープな話題です✨
中古品の売買やリサイクルビジネスを始めるには「古物商許可」が必要ですよね。
でも実は…
「警察署で個人申請したら“行政書士に頼んでください”って言われた…」
「なんでそんなに嫌そうな顔されるの?」
そんな声がちらほら聞こえてきます😅
そこで今回は
✅なぜ個人申請が嫌がられるのか?
✅本当に行政書士に頼むべき?
など、現場のリアルに迫ってみたいと思います💡
📌そもそも古物商許可って何?
古物商許可は、古着・中古家具・中古ブランド品などを売買する事業を行うために必要な「営業許可」です。
申請先は警察署(公安委員会)で、審査を経て許可が下ります。
このとき、個人でも法人でも申請は可能で、行政書士に依頼しなくても手続きはできます。
😰でも、なぜ“個人申請”が嫌がられるのか?
では本題です。
「警察はなぜ個人申請を嫌がるのか?」という疑問には、いくつか理由があるんです。
① 書類不備がめちゃくちゃ多い
必要な書類は、
・住民票
・身分証明書
・誓約書
・略歴書
・営業所の契約書 などなど…。
しかも、書き方に細かいルールがあります😵
個人申請だと、記入漏れ・添付ミス・誤解だらけのケースが多発して、警察の担当者も困ってしまうんです💦
② 申請ミスのフォローが大変
担当者はミスを一つずつ説明して、修正指導をしなければなりません。
特に法律に不慣れな方だと、何度も警察署に足を運ぶ羽目になることも…。
これでは警察側の業務負担も大きく、スムーズに処理できなくなります。
③ 行政書士に頼んだ方が圧倒的に早い
行政書士は古物商申請に慣れているので、書類が一発で通ることがほとんど。
警察も手間がかからず、申請者もラクになる。
だからこそ、窓口で「行政書士に頼んだ方がいいですよ」と言われがちなんです。
※もちろん、これは義務じゃありません!
✋じゃあ、個人で申請するにはどうしたらいい?
個人で挑戦する場合は、こんなステップを意識しましょう👇
✅ 各都道府県警の公式サイトで最新の申請書類をチェック
✅ 見本どおりに、ていねいに書類を準備
✅ 一度、警察署の窓口で相談してから提出(事前相談がおすすめ!)
✅まとめ:嫌がられるのは「手続きが雑」な人!
結論から言えば、
「警察が個人申請を嫌がる」のではなく、
「書類の完成度が低い申請者」が多いため、結果的にそう見える
というのが実情です。
👤自分でやり切る派なら、正確にしっかり準備して行きましょう。
📝時間を節約したい人、確実に通したい人は行政書士への依頼もアリ!
🌱おわりに
古物商許可は、ビジネスのスタートライン。
最初の手続きでつまずかないためにも、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
「何から手をつければいいの?」という方も、焦らず一歩ずつ進めていきましょう😊
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