【古物商許可の裏話】なぜ警察は「個人申請」を嫌がるのか?行政書士に頼めってホント?

今日は、古物商(こぶつしょう)の許可申請についてちょっとディープな話題です✨

中古品の売買やリサイクルビジネスを始めるには「古物商許可」が必要ですよね。

でも実は…

「警察署で個人申請したら“行政書士に頼んでください”って言われた…」

「なんでそんなに嫌そうな顔されるの?」

そんな声がちらほら聞こえてきます😅

そこで今回は

✅なぜ個人申請が嫌がられるのか?

✅本当に行政書士に頼むべき?

など、現場のリアルに迫ってみたいと思います💡


📌そもそも古物商許可って何?

古物商許可は、古着・中古家具・中古ブランド品などを売買する事業を行うために必要な「営業許可」です。

申請先は警察署(公安委員会)で、審査を経て許可が下ります。

このとき、個人でも法人でも申請は可能で、行政書士に依頼しなくても手続きはできます。


😰でも、なぜ“個人申請”が嫌がられるのか?

では本題です。

「警察はなぜ個人申請を嫌がるのか?」という疑問には、いくつか理由があるんです。


① 書類不備がめちゃくちゃ多い

必要な書類は、

・住民票

・身分証明書

・誓約書

・略歴書

・営業所の契約書 などなど…。

しかも、書き方に細かいルールがあります😵

個人申請だと、記入漏れ・添付ミス・誤解だらけのケースが多発して、警察の担当者も困ってしまうんです💦


② 申請ミスのフォローが大変

担当者はミスを一つずつ説明して、修正指導をしなければなりません。

特に法律に不慣れな方だと、何度も警察署に足を運ぶ羽目になることも…。

これでは警察側の業務負担も大きく、スムーズに処理できなくなります。


③ 行政書士に頼んだ方が圧倒的に早い

行政書士は古物商申請に慣れているので、書類が一発で通ることがほとんど

警察も手間がかからず、申請者もラクになる。

だからこそ、窓口で「行政書士に頼んだ方がいいですよ」と言われがちなんです。

※もちろん、これは義務じゃありません!


✋じゃあ、個人で申請するにはどうしたらいい?

個人で挑戦する場合は、こんなステップを意識しましょう👇

✅ 各都道府県警の公式サイトで最新の申請書類をチェック

✅ 見本どおりに、ていねいに書類を準備

✅ 一度、警察署の窓口で相談してから提出(事前相談がおすすめ!)


✅まとめ:嫌がられるのは「手続きが雑」な人!

結論から言えば、

「警察が個人申請を嫌がる」のではなく、

「書類の完成度が低い申請者」が多いため、結果的にそう見える

というのが実情です。

👤自分でやり切る派なら、正確にしっかり準備して行きましょう。

📝時間を節約したい人、確実に通したい人は行政書士への依頼もアリ!


🌱おわりに

古物商許可は、ビジネスのスタートライン。

最初の手続きでつまずかないためにも、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

「何から手をつければいいの?」という方も、焦らず一歩ずつ進めていきましょう😊

喜多行政書士事務所

香川県の西の端 観音寺市の行政書士事務所です 許認可申請 書類作成 各種手続などの基本業務のほか FPとして資産設計提案業務もしております 困った顔が笑顔になり大きな喜びとなるようにをモットーに 小さい事務所ではありますが日々研鑽しながら頑張ってます どうぞお気軽にご問い合わせください

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