【申請取次行政書士】の業務とその範囲について

今回は、よくご相談いただく「申請取次行政書士」のお仕事について

どこまでが業務なのか?という点を中心にご紹介します✍️



✅申請取次行政書士とは?

申請取次行政書士とは、在留資格の申請を外国人ご本人に代わって出入国在留管理局へ提出することができる、法務大臣に届出済みの行政書士です。

つまり、外国人の方が自分で出頭しなくても、私たちが代わりに書類を提出できます✨

(出頭義務免除のメリットがあります)



✅業務の範囲はどこまで?

申請取次行政書士の業務の主な流れは以下の通りです👇

1.ご依頼者からのヒアリング

2.必要書類のご案内・収集

3.書類作成

4.出入国在留管理局へ申請書類を提出(申請取次)

✅ ここで業務は原則として完了します。



❗️よくある誤解:「結果が出るまでずっと対応してくれる?」

これ、実はとても多い誤解です💦

「提出後の審査の進捗を毎週教えてください」

「不許可だったら無料で再申請してくれますよね?」

というご要望をいただくことがありますが…

申請取次業務は**“提出”までが契約上の業務範囲**です。

📝審査は出入国在留管理局の専権事項であり、行政書士が中身に介入することはできません。



🟠では、不許可になったら?再申請は?

もちろん、再申請や不許可理由の分析・相談は可能です。

ただし、これは**「別契約」**として新たに対応させていただくことになります。



✅まとめ

申請取次行政書士の業務範囲をまとめると以下の通りです👇


業務内容 含まれるか 備考

書類作成・提出      ✅ 含まれる    契約に基づいて実施します

審査中の状況報告     ❌ 含まれない   管轄機関の専権事項です

結果通知の催促・交渉   ❌ 含まれない   同上

不許可後の再申請対応   △別契約       有料で対応可能です



✉️最後に

私たち行政書士は、正確な申請書類を準備し、できる限りの形で在留資格取得のサポートをします。

ただし「審査の結果を左右する」ことはできませんし、「提出後も無制限にサポート」ということではない点をご理解いただければ幸いです🍀

もちろん、ご不安な方には事前相談・再申請対応もご用意していますので、お気軽にご連絡ください😊


✍️読んでいただきありがとうございました!

喜多行政書士事務所

香川県の西の端 観音寺市の行政書士事務所です 許認可申請 書類作成 各種手続などの基本業務のほか FPとして資産設計提案業務もしております 困った顔が笑顔になり大きな喜びとなるようにをモットーに 小さい事務所ではありますが日々研鑽しながら頑張ってます どうぞお気軽にご問い合わせください

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