改正戸籍法が施行!氏名の「読み仮名」が戸籍に記載される時代に

今回は、2025年5月26日、本日施行された「改正戸籍法」に関して、重要な制度変更についてご紹介いたします。


■ 氏名に「読み仮名」が戸籍に記載される新制度とは?

改正戸籍法の施行により、戸籍に記載されている氏名に「カタカナの読み仮名」が追加されることになりました。

これまでは、戸籍には漢字の氏名しか記載されず、その読み方は記録されていませんでした。しかし今回の法改正により、正式に「読み仮名」も戸籍上で管理されることになります。

施行日である2025年5月26日以降、全国民に対して本籍地の市区町村から読み仮名に関する通知がはがきで送られることになっています。


■ なぜこの制度が必要だったのか?

戸籍に読み仮名を明記することには、いくつかの背景と目的があります。

1.行政手続きの効率化・デジタル化の推進

 マイナンバー制度や行政DXの進展により、戸籍情報と他の公的データベースを正確に連携する必要があります。

 氏名の読み方が不明確なままだと、データ処理に支障が出るため、統一された表記が求められるようになりました。

2.多様な読み方への対応

 現代では、氏名の読み方が非常に多様化しています。特に「キラキラネーム」など、読みにくい名前が増えていることも、制度導入の後押しとなりました。

3.誤読や取り違いの防止

 行政、医療、教育、金融などの各分野で、正確な読み仮名の記録が必要不可欠です。緊急時などに名前の読み間違いでトラブルが発生することもあり、リスクの軽減につながります。


■ 重要ポイント:読み仮名に「届け出期限」がある!

今回の制度で注意していただきたいのは、「自治体から届く読み仮名の通知は、自動的に正確な内容とは限らない」という点です。

・読み仮名が間違っていた場合は、1年以内に訂正の届け出が必要です。
・届け出をしなかった場合、通知された読み仮名がそのまま戸籍に記載されてしまうことになります。


なぜ期限を切る必要があるのか?

これは制度運用の現実的な理由です。

・戸籍は日本全体で約1億2,000万人分あります。

 全国の自治体が一斉に管理・記録しなければならないため、いつまでも未確定のままでは行政処理に支障が出ます。

・氏名の読み仮名をデータベース化して各種行政サービスと連携するには、早期に情報を確定させる必要があります。

つまり、期限を切ることにより「仮の状態」を長引かせず、効率的に戸籍情報を整備するためというわけです。


■ 行政書士としての見解とアドバイス

行政書士として、相続・許認可・会社設立など、戸籍が関わる手続きに日々携わっている立場から申し上げます。

氏名の読み仮名は、本人確認の精度に直結します。

特に、将来の以下のような場面では正確な読み仮名が重要になってきます。

・相続手続きでの戸籍確認

・金融機関の本人確認

・マイナンバーと各種データベースの連携

・遺言書との照合(読み仮名の食い違いで無効になるリスクも)

間違った読み仮名が戸籍に登録されると、後々の行政手続きや法的効力に影響が出る恐れもあります。

ですので、通知が届いたら必ず中身を確認し、もし「読み方が違う」と思ったら、速やかに本籍地の役所に訂正届け出を出すようにしましょう。


■ まとめ

・2025年5月26日から戸籍に読み仮名の記載が始まりました。

・間違った読み仮名が通知された場合は、1年以内に届け出が必要です。

・届け出をしないと、誤った読み方で正式に戸籍に記載されてしまいます。

・読み仮名の正確性は、将来の相続や公的手続きにも影響します。



行政手続きや相続、戸籍に関することでお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

読み仮名の届け出についても、代理でのサポートが可能な場合がありますので、まずはお問合せいただければと思います。

喜多行政書士事務所

香川県の西の端 観音寺市の行政書士事務所です 許認可申請 書類作成 各種手続などの基本業務のほか FPとして資産設計提案業務もしております 困った顔が笑顔になり大きな喜びとなるようにをモットーに 小さい事務所ではありますが日々研鑽しながら頑張ってます どうぞお気軽にご問い合わせください

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