【親が認知症…その家、どうする?】空き家と成年後見制度を解説します

今回は、空き家問題と密接に関わる、

「認知症の親の家をどうすればいいのか?」というテーマで進めていきたいと思います。

これは、地方で行政手続きの相談を受けていると、実に多くの方が抱えている深刻な課題です。



🏚️空き家になる前に…こんな状況、心当たりありませんか?

・実家にひとり暮らしの親が高齢になってきた

・最近、少し物忘れがひどくなってきた

・家は古くてボロボロ。でも「住み続けたい」と言っている

・子ども世代はすでに県外や都市部に移住済み

・「売る」「貸す」「壊す」…どれも進められない

このような状況は、「空き家予備軍」と呼ばれる段階です。

そして、親御さんが認知症を発症してしまった場合、その空き家は一気に「動かせない資産」となってしまいます。



❗認知症になると、家は売れない?貸せない?

多くの方が誤解しているのですが、

認知症になると、不動産に関する以下のような法律行為は、原則として無効または不可能になります。

🔒 売却契約を結ぶ

🔒 賃貸借契約を結ぶ

🔒 解体の同意をする

🔒 贈与や譲渡をする

🔒 相続に備えて登記を変更する

なぜなら、契約や法的行為には**「意思能力」**が必要だからです。

意思能力とは、「自分が何をしているか理解して判断できる能力」のこと。

認知症が進行し、この能力が欠けていると判断された場合、本人の意思だけでは不動産を動かせなくなります。



⚖️成年後見制度という選択肢

では、親が認知症になってしまったら、その家をどうすればいいのでしょうか?

そこで出てくるのが「成年後見制度」です。

この制度を簡単に言えば:

✅ 判断能力が不十分な人に代わって

✅ 法律行為を代理・補助してくれる制度

後見人が家庭裁判所によって選任され、

本人の財産を守りつつ、必要な法律手続きを行うことができます。



🧩でも、こんな注意点も…

成年後見制度は便利な制度ですが、いくつか注意すべきポイントもあります。

📌 一度始めると基本的に「終身」

📌 毎年の報告義務がある(裁判所への財産報告など)

📌 不動産売却には「家庭裁判所の許可」が必要

📌 家族が後見人になれない場合は、第三者が選ばれることも

「とりあえず申し込めばいい」というものではなく、

家庭状況・資産内容・本人の希望を踏まえた上で、慎重に判断する必要があります。



📝行政書士にできるサポートとは?

行政書士は、以下のような場面でお力になれます:

🔹 成年後見制度の手続き相談・申立書作成

🔹 財産目録や親族関係図などの作成支援

🔹 相続・遺言のアドバイスと事前対策

🔹 空き家の利活用・解体・名義変更に関するアドバイス

さらに、弁護士や司法書士、福祉関係機関との連携窓口として動くこともできます。



💡事前にできる「家族の準備」とは?

将来、空き家を“負動産”にしないために、

元気なうちに以下のような対策を検討するのがおすすめです。

✅ 家族で話し合いをしておく(誰が相続する?管理する?)

✅ 任意後見契約を公正証書で結んでおく

✅ 家の名義を確認し、必要なら生前贈与や遺言で整理

✅ 売却・賃貸・利活用について、専門家と事前に相談しておく



🏠まとめ:空き家と認知症は、実は“同時に起きる”問題です

「空き家の問題は、建物の問題じゃなく、人の問題です」

これは、私が何度も感じてきた実感です。

親が元気なうちに、

「もしものとき、この家をどうする?」

「相続はどうしたい?」

そんな会話を避けずにしておくことで、

家族が揉めず、地域の中で空き家が負担にならずに済む未来が待っています。


※この記事は2025年6月現在の法制度をもとに作成しています。

詳細は各自治体・法務局・家庭裁判所の最新情報をご確認ください。

喜多行政書士事務所

香川県の西の端 観音寺市の行政書士事務所です 許認可申請 書類作成 各種手続などの基本業務のほか FPとして資産設計提案業務もしております 困った顔が笑顔になり大きな喜びとなるようにをモットーに 小さい事務所ではありますが日々研鑽しながら頑張ってます どうぞお気軽にご問い合わせください

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