【相続の落とし穴】「配偶者居住権」って実際どう使うの?

今日はあまり知られていないけれど、とても大切な相続の権利についてのお話です。

その名も…

👉 「配偶者居住権」。

2020年に始まった比較的新しい制度ですが、いまだに「聞いたことはあるけど、よく分からない…」という方が多いようです。



■配偶者居住権ってどんな制度?

簡単に言うと、

💡「夫婦の一方が亡くなった後、残された配偶者が“自宅に住み続ける”ことができる権利」

です。

これまでの相続では、

✅ 家は長男に

✅ 預貯金は配偶者に

というように、家を相続できなかった配偶者が住む場所を失うリスクがありました。

それを防ぐためにできたのが、この「配偶者居住権」です。



■でも実際には、こんな落とし穴も…

相続人の間でこの制度を理解していないと、

👤「親父が死んだんだから、この家は売って金を分けよう」

👤「もうお母さんも施設に入ればいいでしょ」

なんてトラブルにもつながります。

また、配偶者居住権を使うためには――

・遺言書に明記しておく

・遺産分割協議で決める

・家庭裁判所で調整してもらう

など、事前の準備と手続きが必須です。



■行政書士としてできること

行政書士は、このような場面でお手伝いができます。

✅ 配偶者居住権を活用した遺言書の作成

✅ 相続人間のトラブルを防ぐ遺産分割協議書の作成

✅ 不動産の権利関係の整理や登記専門家への橋渡し

専門的な文書と手続きが必要なので、「相続の話なんてまだ早い」と思わず、早めの準備をおすすめします。



■まとめ:大切なのは“住む場所を守る”という視点

「お金はいらないけど、この家には住み続けたい」

「住まいを失う高齢者を増やさないために」

そんな想いから生まれた配偶者居住権。

制度はあるのに、知らなければ意味がありません。

喜多行政書士事務所

香川県の西の端 観音寺市の行政書士事務所です 許認可申請 書類作成 各種手続などの基本業務のほか FPとして資産設計提案業務もしております 困った顔が笑顔になり大きな喜びとなるようにをモットーに 小さい事務所ではありますが日々研鑽しながら頑張ってます どうぞお気軽にご問い合わせください

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