自筆証書遺言の検認とは?

~亡くなった方の「想い」を、正しく届けるための制度~


■ はじめに

「自分の死後、家族にこうしてほしい」と思い、遺言を書く方が増えています。特に「自筆証書遺言」は費用がかからず自分で簡単に書けるため、人気のある方法です。

しかし、自筆証書遺言にはひとつ大きなステップがあります。それが「家庭裁判所での検認」という手続きです。



■ 検認ってなに?

検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認する手続きです。民法1004条で定められており、「遺言の偽造・変造を防ぎ、原本を保全する」ことを目的としています。

※検認=遺言の有効性を認める手続きではありません。

たとえ検認を受けたとしても、遺言が法律的に無効な場合もあります。



■ 制度の意義と役割

検認は、次のような意義を持っています。

① トラブルを未然に防ぐ

遺言書が「本当に本人の書いたものか?」という疑念は相続人間で揉める原因になります。検認は、相続人全員に遺言の存在を知らせ、透明性を確保する役割があります。


② 遺言書の保全

開封される前に裁判所が検証することで、改ざんや隠匿を防ぎます。



■ 検認が必要なケース・不要なケース

・自筆証書遺言(通常): 必要

・自筆証書遺言(法務局保管制度を利用した場合):不要

・公正証書遺言:不要

・秘密証書遺言:必要

※令和2年7月から始まった「法務局の保管制度」を利用すると、検認は不要になります。



■ 手続きの流れ

家庭裁判所に「検認申立書」を提出

  → 遺言書を保管している相続人が行います。

②裁判所が相続人全員に通知

③期日に家庭裁判所で開封・内容確認

④「検認済証明書」の交付を受ける


申立てに必要な書類:

・検認申立書

・亡くなった方の戸籍一式(出生~死亡まで)

・相続人全員の戸籍

・遺言書の原本

・収入印紙・郵便切手など



■ メリット・デメリット

◎ メリット

・自筆で簡単に書ける(手軽)

・費用がほとんどかからない

・書きたいときにすぐ書ける


△ デメリット(検認手続きも含めて)

・検認に時間がかかる(1~2ヶ月以上)

・相続人全員への通知が必要で手間

・開封してはいけない(無断開封は5万円以下の過料)

・内容が不備だと無効になる可能性がある



■ よくある注意点

・遺言書は勝手に開封してはいけない(必ず家庭裁判所へ)

・封筒に「遺言書在中」などと明記しておくと安心

・亡くなったことを知ったら速やかに検認申立てを

・内容の不備(たとえば日付が不明確)はトラブルの元



■ まとめ:検認は「亡き人の想い」を守る制度

自筆証書遺言はとても身近で便利な遺言方法です。

しかし、「書いたあと」も大切です。

検認は、故人の意志を大切に扱い、残された家族が揉めないようにするためのルールです。

ぜひ遺言書を作成したら、保管方法・検認手続き・相続人への配慮までを含めて考えてみてください。

「もめない相続」のために、今できる準備を進めましょう。

喜多行政書士事務所

香川県の西の端 観音寺市の行政書士事務所です 許認可申請 書類作成 各種手続などの基本業務のほか FPとして資産設計提案業務もしております 困った顔が笑顔になり大きな喜びとなるようにをモットーに 小さい事務所ではありますが日々研鑽しながら頑張ってます どうぞお気軽にご問い合わせください

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